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野球

 SPIRITS OKAYAMA 

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スピリッツ岡山は
岡山県南西部の笠岡市に活動拠点を置き、
2024年4月より始動する“中学軟式野球クラブチーム“です。
笠岡市・里庄町・井原市・矢掛町・広島県福山市などから
集結した総勢20名の中学1年生で構成されています。
見せかけでない“本物“を手に入れ、
全日本少年軟式野球大会・全日本春季軟式野球大会で
優勝することを目標として、日々活動していきます。
また、野球人口増加活動として当チームに所属の中学生が地域の
少年野球チームへ伺い、野球教室を開催する活動も行います。
チーム活動は、その月、その日のチーム目標と個人目標を立て、
PDCAサイクルの実施を徹底し、選手間、スタッフ間、そして
チーム全体でそれぞれミーティングを行うことにより、
常に高い意識で行動できるようにしていきます。
創設1年目のチームですが、
高い目標と意識を持って行動することで自立した人材を育成し、
また地域と協力し、野球人口の増加にも取り組みます。
スピリッツ岡山をどうぞよろしくお願いいたします。

フィールドでの野球


代表挨拶
 

 

2024年度中学1年生から新たに軟式クラブチームを結成することとなりました。

中学生の3年間は高校野球・社会に進むにおいて非常に大切な3年間です。

野球の練習や試合の活動で仲間と共に目標に向かって

高い意識で行動することの大切さや難しさを学ぶ期間。

日々の目標をチームとして明確に掲げ共有し、達成や失敗を繰り返しながら

ミーティングを行い、検討し再度挑戦する。。。

野球の試合はチームの勝敗や個人の結果に注目されがちです。

野球クラブとして結果を求めるのは当然かもしれませんが

スピリッツ岡山は3年間の活動を通じて選手達には“本物”を目指して欲しいと思います。

3年間は長いように思いますが実際は本当に短く感じます。

適当でやっても本気でやっても3年です。

人生において、この3年間をどのように過ごすかによって

将来生きていく上で大切な人間形成を培う場になるかどうかが左右されます。

無駄にしたら取り戻せない大切な期間を

スピリッツ岡山で本気で過ごしてほしいと思います。

活動にご協力宜しくお願い致します。

スピリッツ岡山代表         

チーム規約

スピリッツ岡山規約 第1章 総則 第1条 本チームは【スピリッツ岡山】と称する 第2条 本チームの所在地は代表宅に置く。岡山県笠岡市三番町3-17 第3条 本チームの創設は2023年9月1日とする 第2章 目的 第1条 〝意識〟をスローガンに見せかけではない〝本物〟を手にいれ全国大会の優勝を目指すと共に     高校野球や社会に必要な心技体を養う事を目的とする。 第3章 活動内容・活動期間 第1条 野球活動 練習や試合を行い技術力・人間力の向上を図る。(毎週土・日・祝日) 第2条 野球人口増加活動 小学生に向け野球教室などを行い競技人口の増加を図る。 第3条 地域貢献活動 笠岡諸島の島へ行き清掃活動を行う。(年1回) 第4条 活動期間は中学1年生4月〜中学3年生3月までとする。 第4章 運営 第1条 本チームは規定(第4章第2条)された団費を徴収して運営にあたる。     但し、団費不足により運営が困難な場合は臨時会議を開催し話合いのうえ徴収する。 第2条 団費は5,000円/月・バス維持費は1,000 円/月とし当月最初の活動日を支払い日と     する。なお、入団金は5,000円とする。 遠征時は別途費用を徴収し活動を行う。 第3条 団費は入部した当月から発生するものとする。     団費の年度内の変更は原則行わないものとする。     変更を行う場合は臨時総会で話合いのうえ、役員の認可のもと決定する。 第4条 ユニホーム、個人用具などの費用は個人負担とする。 第5条 指導者の帽子及び練習用Tシャツは団費から支出し支給する。 第6条 指導者の指導活動に必要な物は役員の判断の上、団費から支出する。 第7条 指導者の遠征等の宿泊費、公共交通機関使用時の費用は団費から支出する。 第8条 指導者の指導に必要な資格の取得費用は役員の判断の上、団費から支出する。 第9条 試合、遠征、合宿時の送迎に関しては保護者等への無理な要請は原則無しとする。     移動中の交通事故等については、当該車両の自動車保険等で対応するものとし当チームは     一切その責任を負わない。 第10条 チームバスを使用する場合は(乗車人数-スタッフ)で距離や有料道路通行料を割り団費と      共に支払うものとする。 第5章 入団及び退団 第1条 入団は次年度中学校 1 年生になる男子とする。(市外・県外可能) 第2条 本チームに入団するものは規約に同意したのち、入団届けを提出することにより入団と     認める。 第3条 退部の場合は退団届けを提出した時点で退部とみなす。 第4条 本チームを退団する時、既に納入した団費(第4章第2条)は返金しないものとする。 第5条 本チームの指導方針、本チームの親睦の和を乱した時(保護者も同様)、指導者の指導方針に     従わない場合は本チームからの除名を申し付けるものとする。 第6条 団費(第4章2条)が3ヶ月間未納の場合は退団を申し付けるものとする。 第7条 中学3年時の3月31日をもって卒団(退団)するものとする。 第6章 役員 第1条 本チームの役員構成は次のとおりとする。     代表1名、副代表 1 名、相談役2名、監督1名、ヘッドコーチ1名、外部コーチ数名、     事務局1名、会計1名、監査2名をおき、兼任は認める。 第2条 代表は本会を代表し、会務を総括する。 第3条 副代表は、代表を補佐し代表に事故あるいは、代表が予め指名した順序に従いその職務を     代理する。 第4条 相談役は、チームが適切に運営されているかを確認する。 第5条 会計は、会の出納事務を処理し、それらに関する帳簿及び書類を管理する。 第6条 監査は、会計処理の状況を監査する。 第7条 役員は総会において、役員の過半数の同意をもって選任する。 第8条 本会の役員の任期は1年とする。ただし再任は妨げない。 第9条 監督、ヘッドコーチ、コーチは代表の指導方針に同意した者のみ就任できるものとする。     その際、既存のスタッフの同意が無ければこれを認めないものとする。 第7章 役員会 第1条 役員会は、代表、副代表、相談役、会計、監査、ヘッドコーチ、コーチをもって構成する。     総会の議決した事項の執行に関する事項及びその他総会の議決を要しない会務の執行に関し     議決する。役員会の決議は過半数の賛成でこれを決することとする。 第8章 会計 第1条 本チームの会計年度は4月1日に始まり3月中に締める。 第2条 会計最終年度に余剰金がある時は次年度に繰り越すものとする。 第3条 会計年度の収支の決算書及び領収書等の全ての書類を会計監査に確認してもらい総会時に     決算書を開示する。 第9章 保険及び規則 第1条 本チームはスポーツ安全保険(公益財団法人スポーツ安全協会)に加入を義務とする。 第2条 スポーツ安全保険の加入はチームで行い、保険料は自己負担(選手)とする。 第3条 本チーム体験練習時、及び本チームの活動外で起きた過失事故においては補償対象に     ならない。同時に本チーム及び、監督、コーチに損害賠償請求を行うことはできない。 第4条 試合中、練習中及び練習場所、試合場所移動時の怪我や事故について、本チーム 及び監督、     コーチ、その他関係者に損害賠償請求を行うことはできない。 第5条 本チームの監督、コーチのスポーツ保険料は、団費より支払うものとする。 第6条 保護者は監督、コーチの指導方針及び選手の技術指導等について関与してはならない。 第7条 試合中に審判や相手を中傷するヤジ、喧嘩等社会的なルール違反があった場合は、即刻その     該当者を退場とする。その時、退場させる権限がある者はその試合の最高責任者とする。     該当者のその後のチーム活動(チーム活動諸々の参加)等は代表の判断及びスタッフ会議で     決定するものとする。尚、練習時も同様の扱いとする。 第8条 本チーム規約は、必要に応じて役員の3分の2以上の承認をもって変更又は補足することが     できる。 第10章 個人情報の取り扱い 第1条 第10章にいう個人情報とは、本チーム員(代表以下全てのチーム参加者)の氏名、性別、     生年月日、住所、電話番号、電子メールアドレス、その他固有の情報とする。 第2条 本チーム入部時、個人情報の提出を義務とする。 第3条 本チームの連絡を図るため保護者に電話番号は開示するものとする。 第4条 本チームに提出された個人情報は、本チーム内の必要最低限の人員により管理できることと     する。 第5条 本チームに提出された個人情報について、訴訟・調査、法律により要求された場合は、     本チーム員及びその保護者の承諾なく、個人情報を開示できるものとする。 第6条 本チームのホームページ、その他掲示板等で活動告知をする際の画像と選手氏名は、掲載を     認めるものとする。ただし、保護者の申し入れがあれば、掲載しない。それ以外の個人情報     については、本チーム員及びその保護者の承諾なく開示・公表してはならない。 第11章 総会 第1条 定時総会は、事業年度終了後すみやかに開催する。 第2条 臨時総会は代表及び副代表が必要と認めた時に開催する。 第3条 総会の招集は代表が行う。 第4条 総会の議長は代表がこれにあたる。 第5条 総会は役員の2分の1以上の者が出席しなければ会議を開き議決することができない。 第6条 議案の決議は出席者の過半数の賛成でこれを決し、可否同数の場合は議長の決するところに     よる。 第7条 総会の決議事項及び報告事項は次の通りとする。     (1)規約の変更 (2)事業報告及び決算 (3)役員の改選 (4)その他必要と認めた事項 第13章 付則 第1条 当チーム規約は、入部届を提出した時点で保護者の承認を得たこととする。 本規約は2023年(令和5年)9月1日より施行する。 この規約の記載内容についての事実と相違ないことを証明します。 岡山県笠岡市三番町3-17 代表  岩崎 雄

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